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相談事例

相談事例1

顧問先のお客様からの紹介で話を伺うことになった。会社設立10年の社長。
納税している税金が多いのではないかと不安な様子で顧問先の税理士が作成した決算書を持って来られた。
拝見して調べてみたら、収益でないものが収益として計上されていた箇所が見つかった。更正の請求をして数百万円の還付をしてもらうことができた。

相談事例2

開業医のA先生。銀行様からの紹介でお話を伺うことになった。当時設備投資等により2億円の借金があり、開業はしたものの患者様が増えない状態が続いていた。これを指導により10年で完済することができた。

相談事例3

内科のC先生。後継者を探している途中で院長が亡くなられた。同じ内科の先生を見つけることが難しかったり、設備を使いこなせない先生もいらっしゃるので、事業承継は院長先生が元気なうちに済ませておくことをお勧めします。

相談事例4

医療機関のスタッフは全般的に入れ替わりが多い業種ですので、特に人材の確保が最優先になります。紹介所を通してスタッフの補充を行う場合には手数料としてまとまった金額を収めなければならないことが多いので資金繰りが厳しくなることが多いです。今いるスタッフの人事評価を的確に行い、定着率を上げる方がコストを抑えられるでしょう。

相談事例5

銀行の紹介で業績改善の相談を受けたある医院。当事務所で顧問をするようになり、それまでは行なわれていなかった月1回の定例会を始めた。会議の中で細かな改善点を見つけることができるようになり、患者様の満足度に繋がり、結果的に売上げが増えている。院長先生も奥様も大喜びでプライベートも充実した。

相談事例6

レストランを40年経営されているオーナー様よりご相談。近隣に飲食店ができ、その影響から売上げが少しずつ減少。ABC分析を提案したところ、客観的に売れ筋メニューを見付け出すことができ、そのメニューをグレードアップしてお客様の満足度を上げることができた。売上げが3割アップして、更に設備投資まで可能となった。

相談事例7

レストランを10年経営されているオーナーシェフ様よりご相談。3年に1回の割合で税務調査がありその度修正申告をいわれ税金を加算されていた。更に調査の時には仕込みができないので困っているという相談。毎月の巡回監査と書面添付を提案し、顧問となってから2年目に税務調査があったが、こういう場合には税理士が税務調査官と当方の事務所で話し合うため、仕込みの時間を取られることなく、指摘をされることもなく税務調査が終了した。

相談事例8

製造業の社長様よりご相談。売上げが低迷しているので思い切って新品の機械を導入して新しい商品の受注を受けようと思っていると積極的な思いを明かして下さった。早速銀行に利益計画を提出し、事業計画の説明を丁寧に繰り返した結果融資を受けることができ新品の機械を導入できた。社長様のお考えの通り新商品の受注がどんどん増えている。

相談事例9

ご自身で法人を設立された一般のお客様から相談があった。個人事業主から法人にしたので申告をしてほしいとのこと。ところが、話を伺ってみると「青色申告届出書」を決算日までに提出されてないことが分かった。法人設立時には速やかに税務署に「青色申告届出書」を提出しなければならず、確定申告の際にいきなり青色の申告書は使えないということをご存じなかった。せめて決算日までに相談に来られていればこちらで解決をして赤字を翌年に繰り越すことができたが、解決するのは難しい状況であった。

相談事例10

ご自身で法人を設立された一般のお客様から相談があった。会社を設立して1期目の決算書を持って来られた。2期目から顧問をしてほしいとのご意向で内容を確認したところ、1期目に相当な金額の設備投資があったので本来ならば1期目の決算日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出していたら消費税の還付ができていたはずだったが、残念ながら還付されることはなかった。

相談事例11

70歳を過ぎてそろそろ引退を考えはじめた開業医の先生から相談を受けた。医師を紹介し、地域に愛されていたクリニックであったので地元の皆様のためにも1年間一緒に勤務をしてもらい、そのまま承継してもらうことができた。

相談事例12

ミシュランガイドブックにも掲載された飲食店を営むA社長。他の事業が忙しくなり経営を誰かに任せたいと相談。飲食業に新規参入を考えていた優良企業にスタッフもシェフの料理スタイルも変えることなくそのまま承継してもらうことができた。

相談事例13

子供の教育費のために仲介手数料で副収入を得ていたサラリーマンのA様。取引先の調査からA様が仲介手数料を確定申告していなかったことが発覚。税務署の呼び出しがあり、結局確定申告をしなかったがために3年前までさかのぼって本税、加算税、延滞税を含めて100万円の追徴課税となってしまった。

相談事例14

中小企業のA社長が亡くなられた。自社株の評価が大きくて相続税が多いことにびっくりし、相談に来られた。自社株の承継で税金を安く抑えることができ大喜びのうちに解決した。

相談事例15

B様が余命を宣告され、B様の奥様がご相談に来られた。居住用の不動産を奥様の名義に変えておきたいというご相談でした。ご主人様が亡くなる直前でしたので、生前贈与することにより相続税を安くすることができた。

相談事例16

大きな金額を御子息に贈与をしたいという60歳過ぎの男性の相談を受けた。相続時精算課税を適用し、2,500万円までは非課税になり安心して贈与をすることができた。

相談事例17

中小企業の会社社長A様。御子息に自社株を贈与したいとの相談があった。3年かけて自社株を贈与した。会社の評価が年々上がったが、早めに贈与をしていたため、相続税の節税ができた。
 
Q. 日本に居住している日本人Aさん。ハワイに不動産を残して亡くなってしまいました。この場合ハワイの不動産に対する相続税はどうなるでしょうか。
A. ハワイの不動産にも日本の相続税が課税対象となります。但し、平成29年4月以降の相続について、家族全員で10年を越えて海外に居住(国内に住所無し)していれば課税の対象ではないので計画的にされてみても良いでしょう。

セカンドオピニオン