智創税理士法人 広島事務所

全国に100名の社員を持つ全国5つの税理士・公認会計士からなる智創税理士法人の一員として広島を中心に地域の貢献に努めています。
良質で安定したサービス
個人事務所から法人組織となることで各事務所の得意分野、ノウハウを共有、専門性が向上し、お客様に良質なサービスを安定、永続的にご提供しています。
広島事務所の強み
広島事務所は相続、医療関係、飲食関係、事業承継を特に得意分野として経験、実績を積んできました。経営革新等支援機関にも認定され、書面添付制度も活用しています。
智創税理士法人広島事務所
代表社員 松浦辰行

智創税理士法人広島事務所
代表社員 松浦辰行
全国に100名の社員を持つ全国5つの税理士・公認会計士からなる智創税理士法人の一員として広島を中心に地域の貢献に努めています。
良質で安定したサービス
個人事務所から法人組織となることで各事務所の得意分野、ノウハウを共有、専門性が向上し、お客様に良質なサービスを安定、永続的にご提供しています。
広島事務所の強み
広島事務所は相続、医療関係、飲食関係、事業承継を特に得意分野として経験、実績を積んできました。経営革新等支援機関にも認定され、書面添付制度も活用しています。
2023.10.6New |
下記の日程におきまして、サーバーメンテナンスのためホームページに繋がりにくくなる可能性があります。
期間 2023年10月11日(水)午前6時から午後15時
※作業時間は前後する可能性がございます。
ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願い申し上げます。
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2022.3.2New | 智創税理士法人広島事務所の求人募集について |
2021.9.2 |
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2021.7.1 |
兵庫県神戸市に智創税理士法人の神戸事務所が新たに開設されました。
智創税理士法人神戸事務所のホームページ
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大阪国税局から智創税理士法人税理士へ!

神戸事務所就任、業務を広げます
元大阪国税局の長年の勤務経験を活かしお客様により質の良いサービスを安定して提供できるよう努力してきましたが今回、神戸事務所を開設し所長に就任しました。
広島事務所でもこれまでと同じく副所長として業務に携わります。今後とも宜しくお願いいたします。
(プロフィールはこちら)
農業経営をご支援いたしますNew
相続個別相談実施中
- 相続税が掛かるほど財産はないと思う
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- 生前贈与はメリットがあるの?
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安さで税理士を選んでいませんか
現在、税理士選びの二極化が進んでいます。私どもは親身になって顔が見える対話を大切にしています。毎月、担当者がご訪問し顔を見てお話を伺います。インターネットやメールだけでは伝えられない部分があるお客様の不安を解消できます。
ゆとりのある納税対策を
毎月、お客さまを訪問させていただくことによって決算の1ヶ月〜2ヶ月前には決算予測数値を立てられます。ゆとりを持って納税資金の確保、節税対策ができます。
事業承継のご検討を
2025年問題と言われる中に、日本の全人口の10人に1人が認知症になるといわれています。このニュースは事業承継のトラブルが予測されることを暗示しています。まだまだ大丈夫と思っていても、元気なうちに経営者は事業承継を考えたほうがよろしいでしょう。そのようなお悩みのある方は是非ご相談ください。
65歳の経験豊かな税理士ですので親身になってお話を伺えると思います。
事業承継に関するセミナーも積極的に開催します。
Column
メディア紹介

人と企業と地域をつなぐ「びんご経済レポート」2019年2月1日号にて当事務所の松浦辰行の記事が掲載されています。

人と企業と地域をつなぐ「びんご経済レポート」2019年3月10日号にて当事務所の副所長、松浦龍太の記事が掲載されています。

経済リポート2019年4月10日号にて当事務所の副所長、松浦龍太の記事が掲載されています。
税優遇
クレジットカードや電子マネー利用で税優遇。経済産業省が2025年までに国内のカード利用率を現在の18%⇒40%に引き上げる目標を掲げました。このことにおいて税金面での優遇が今後検討されることとなりました。
新医療費控除
新医療費控除が始まります。従来の確定申告では必須だった領収書の束を持参しなくてよくなります。助かりますね。期間は2017年分の確定申告から3年間です。
その他
介護医療院に入所されているご家族がいらっしゃる方。4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に小規模宅地等の特例が適用され納税額が少なくなります。お心当たりの方は「当事務所に」お問い合わせ下さい。
事業承継税制
非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例が平成30年4月1日以降、始まりました。特例を利用して節税をしませんか。
平成30年度税制改正大綱・自社株承継
ちょっと待って!平成30年度税制改正大綱で自社株承継で納税負担をなしにする方法があります。
平成33年度の確定申告(平成32年度分の所得税)より青色申告特別控除額が引き下げになります。パソコン操作が苦手な方はe-Taxの操作を指導いたします。
詳しくは確定申告のページを参照下さい。
確定申告時期に税理士の資格のない者による税理士法違反行為が全国で多発します。好意であっても無資格で第三者の確定申告書を作成することは禁じられています。