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事業承継

事業承継とは会社の経営を後継者に引き継ぐことを言います。事業の継続が難しくなってから後継者を捜すのではなく、現在の経営者様が元気なうちに親族、従業員、M&Aなどによる承継をお勧めいたします。是非とも経営革新認定支援機関である当事務所にお問い合わせ下さい。同じ内容の問題でも当事務所を通すことにより様々なメリットを受けて解決することができますので経営革新認定支援機関のページも合わせてご覧下さい。

相談事例1

70歳を過ぎてそろそろ引退を考えはじめた開業医の先生から相談を受けた。医師を紹介し、地域に愛されていたクリニックであったので地元の皆様のためにも1年間一緒に勤務をしてもらい、そのまま承継してもらうことができた。
 

相談事例2

ミシュランガイドブックにも掲載された飲食店を営むA社長。他の事業が忙しくなり経営を誰かに任せたいと相談。飲食業に新規参入を考えていた優良企業にスタッフもシェフの料理スタイルも変えることなくそのまま承継してもらうことができた。
 

事業承継
事業承継の流れ

事業承継に関する裁決例の紹介

(国税不服審判所平成29年7月14日裁決より)
代表取締役が代表権のない取締役会長となり退職慰労金を受け取った。ところが、退職した後も取引価格の決定、銀行との交渉に立ち会ったり人事に関与したり、今までと職務が激変しなかったので実質的な退職とは認めらなかった。

結 果 この会社が支払った退職慰労金は損金算入されず、役員賞与として法人税が課税されてしまった。

私の見解
これからますます事業承継で起こりうる事例なので、経営者様は役員退職金が損金に算入されるかどうか税理士に相談しつつ、支払う時は十分に時間的な余裕を持ち事業承継を行う必要があるでしょう。事業承継でお困りの方は当事務所にご相談ください。