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智創税理士法人 広島事務所

TISO TAX CORPORATION
お客様に寄り添う気持ちを大切にします。
お気軽にご相談ください。
電話
0847-22-3211
営業時間8:30〜17:50(土日祝日をのぞく)
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松浦辰行の写真
地域の発展に貢献

全国に100名の社員を持つ全国5つの税理士・公認会計士からなる智創税理士法人の一員として広島を中心に地域の貢献に努めています。
 

良質で安定したサービス

個人事務所から法人組織となることで各事務所の得意分野、ノウハウを共有、専門性が向上し、お客様に良質なサービスを安定、永続的にご提供しています。
 

広島事務所の強み

広島事務所は相続、医療関係、飲食関係、事業承継を特に得意分野として経験、実績を積んできました。経営革新等支援機関にも認定され、書面添付制度も活用しています。
 
 
 
智創税理士法人広島事務所
代表社員 松浦辰行

松浦辰行の写真

 智創税理士法人広島事務所
 代表社員 松浦辰行

地域の発展に貢献

全国に100名の社員を持つ全国5つの税理士・公認会計士からなる智創税理士法人の一員として広島を中心に地域の貢献に努めています。
 

良質で安定したサービス

個人事務所から法人組織となることで各事務所の得意分野、ノウハウを共有、専門性が向上し、お客様に良質なサービスを安定、永続的にご提供しています。
 

広島事務所の強み

広島事務所は相続、医療関係、飲食関係、事業承継を特に得意分野として経験、実績を積んできました。経営革新等支援機関にも認定され、書面添付制度も活用しています。
 

NEWS
2022.3.2

智創税理士法人広島事務所の求人募集について

2021.9.2

和令 5101日から消費税に関して「適格請求書等保存方式」 (いわゆる「インボイス制度」 )が導入されます。 消費税インボイス制度特集号を掲載しました。

2021.7.1

兵庫県神戸市に智創税理士法人の神戸事務所が新たに開設されました。 智創税理士法人神戸事務所のホームページ

大阪国税局から智創税理士法人税理士へ! 

副所長の写真

神戸事務所就任、業務を広げます

元大阪国税局の長年の勤務経験を活かしお客様により質の良いサービスを安定して提供できるよう努力してきましたが今回、神戸事務所を開設し所長に就任しました。
広島事務所でもこれまでと同じく副所長として業務に携わります。今後とも宜しくお願いいたします。
(プロフィールはこちら)

農業経営をご支援いたしますNew


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日本政策金融公庫の農業経営アドバイザー制度にて農業経営アドバイザーの資格を取得しました。
 
農業に関わる皆様の農業経営の発展に税理士としてご支援いたします。

  • 経営診断の実施や経営改善計画など各種事業計画の作成
  • 農業法人設立への相談対応
  • 簿記記帳研修会・6次産業化研修会等各種研修会での講師
  • 農協等における税務相談会での相談対応

相続個別相談実施中

  • 相続税が掛かるほど財産はないと思う
  • 不動産が多いが現金はない
  • 遺言書を書いた方が良いかな?
  • 生前贈与はメリットがあるの?
  • 家族信託は有効なの?
  • 相続税を払いすぎたかもしれない

 

  • 相続税は、10ケ月以内が期限です!
  • 不動産が多いが現金はない
  • 期限を過ぎたら、特例を使えないってご存知ですか?
  • 生前贈与はメリットがあるの?
  • 家族信託は有効なの?
  • 税金のセカンドオピニオンって知ってますか?

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  • 相続税が掛かるほど財産はないと思う
  • 不動産が多いが現金はない
  • 遺言書を書いた方が良いかな?
  • 生前贈与はメリットがあるの?
  • 家族信託は有効なの?
  • 相続税を払いすぎたかもしれない
 
相続個別相談案内

 
  • 相続税は、10ケ月以内が期限です!
  • 不動産が多いが現金はない
  • 期限を過ぎたら、特例を使えないってご存知ですか?
  • 生前贈与はメリットがあるの?
  • 家族信託は有効なの?
  • 税金のセカンドオピニオンって知ってますか?
相続個別相談その2
このようなお悩みにお答えします。
初回相談料は無料です、この機会にぜひご相談ください。
(電話、FAX、メールにてお申し込みください。)
申込先

安さで税理士を選んでいませんか

現在、税理士選びの二極化が進んでいます。私どもは親身になって顔が見える対話を大切にしています。毎月、担当者がご訪問し顔を見てお話を伺います。インターネットやメールだけでは伝えられない部分があるお客様の不安を解消できます。

ゆとりのある納税対策を

毎月、お客さまを訪問させていただくことによって決算の1ヶ月〜2ヶ月前には決算予測数値を立てられます。ゆとりを持って納税資金の確保、節税対策ができます。

経営革新等支援機関

当事務所は経営革新等支援機関に認定されています。

詳細はClick

事業承継のご検討を

2025年問題と言われる中に、日本の全人口の10人に1人が認知症になるといわれています。このニュースは事業承継のトラブルが予測されることを暗示しています。まだまだ大丈夫と思っていても、元気なうちに経営者は事業承継を考えたほうがよろしいでしょう。そのようなお悩みのある方は是非ご相談ください。
65歳の経験豊かな税理士ですので親身になってお話を伺えると思います。
事業承継に関するセミナーも積極的に開催します。

事務所通信見本

事務所通信

みなさまのお役に立つ情報を毎月発刊しています。

お問合せ

0847-22-3211
営業時間8:30〜17:50(土日祝日をのぞく)

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0847-22-3211
営業時間8:30〜17:30
(土日祝日をのぞく)

Column

メディア紹介

びんご経済レポート2月1日号

人と企業と地域をつなぐ「びんご経済レポート」201921日号にて当事務所の松浦辰行の記事が掲載されています。

びんご経済レポート3月10日号

人と企業と地域をつなぐ「びんご経済レポート」2019310日号にて当事務所の副所長、松浦龍太の記事が掲載されています。

経済リポート4月10日号

経済リポート2019年410日号にて当事務所の副所長、松浦龍太の記事が掲載されています。

税優遇

クレジットカードや電子マネー利用で税優遇。経済産業省が2025年までに国内のカード利用率を現在の18%⇒40%に引き上げる目標を掲げました。このことにおいて税金面での優遇が今後検討されることとなりました。 

新医療費控除

新医療費控除が始まります。従来の確定申告では必須だった領収書の束を持参しなくてよくなります。助かりますね。期間は2017年分の確定申告から3年間です。

その他

介護医療院に入所されているご家族がいらっしゃる方。4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に小規模宅地等の特例が適用され納税額が少なくなります。お心当たりの方は「当事務所に」お問い合わせ下さい。

事業承継税制

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例が平成30年4月1日以降、始まりました。特例を利用して節税をしませんか。

平成30年度税制改正大綱・自社株承継

ちょっと待って!平成30年度税制改正大綱で自社株承継で納税負担をなしにする方法があります。

確定申告

平成33年度の確定申告(平成32年度分の所得税)より青色申告特別控除額が引き下げになります。パソコン操作が苦手な方はe-Taxの操作を指導いたします。
詳しくは確定申告のページを参照下さい。

ニセ税理士に注意! 

確定申告時期に税理士の資格のない者による税理士法違反行為が全国で多発します。好意であっても無資格で第三者の確定申告書を作成することは禁じられています。
 

関連会社
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